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この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面および同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1.受注型企画旅行契約
(1) 「受注型企画旅行契約」とは、株式会社オーエムプラス(東京都港区南青山 2-4-16 ANNO BLDG. B1
[東京都知事登録旅行業3-6893号]以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることが 出来る運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する 旅行契約をいいます。この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、当社がお客様に交付した企画書面、ツアーのお知らせ、日程表、本ご旅行条件書、旅の情報とご注意、ご 出発までのご案内、渡航手続関係書類、その他の案内書類(以下これらを総称して「契約書面」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最 終旅行日程表)並びに当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。
2.旅行の申し込みと契約の成立
(1) 当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当 社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。申込金は旅行代金、取消料、違約料その他お客様が当社に支払う金銭の 一部または全部として取り扱います。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。ただし、契約 責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契 約の成立の時期は、当該契約書面を交付したときに成立します。
(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行 契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に申込金を受領した時に成立するも のとします。この期間内に申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。
(3) 当社は、団体、グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する 一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5) 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うもので はありません。
(6) 当社は、契約責任者が団体、グループに同行しない場合、旅行開始後においては、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者 とみなします。
【重要】お客様のローマ字氏名を旅行申込書又は構成者の名簿に記入される際は、旅券に記載されている通りにご記入ください。間違って記入さ れた場合はお客様の交替の場合に準じて、第 12 項(1)のお客様の交替手数料(30,000 円+消費税)をお支払いいただきます。尚、運送・宿泊機 関等の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除させていただく場合があります。この場合には第 13 項による所定の取消料をいただ きます。
[申込金]
区 分 申込金(お 1 人様)
旅行代金が 30 万円以上 50,000 円以上旅行代金まで 旅行代金が 3 万円以上 30 万円未満 30,000 円以上旅行代金まで 旅行代金が 3 万円未満 旅行代金まで
3.お申し込み条件
(1)お申し込み時点で、未成年の方は当社が別途定めた条件に該当する場合を除き親権者の同意書の提出が必要です。
(2)旅行開始時点で、15 歳未満の方は特定コース(小・中学生を対象とした語学研修ツアー等)に参加する場合を除き、当該参加者の親権者の同 行が必要です。なお親権者が同行できない場合は、特定コースを除き当該親権者が指定した 16 歳以上の方の同行が必要です。(当該同行者が未 成年の場合は、前(1)が適用となります。)
(3)健康上の理由により特別な配慮が必要な場合は、旅行申込時にお申し出ください。慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる 方、妊娠中の方、障害をお持ちの方(耳の不自由な方、目の不自由な方、車椅子をご利用の方、歩行が不自由な方、補助犬使用の方等)、高齢 の方などで特別の配慮を必要とする方は、症状を含むその旨のご記入をお願いします。 当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する 費用はお客様のご負担となります。また、医師の診断書や所定の「お伺い書」を提出していただく場合があります。また現地事情や関係機関等の 状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、お客様のご負担で介助される方の同行を条件とさせていただくか、コースの一部について内 容を変更させていただくか、または行程の緩やかな別の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断わりさせていただく場合があります。妊娠を 起因とする保険による補償は適用外の場合がほとんどです。 妊娠中にてご参加の方は、お客様ご自身の責任においてご参加していただくことを条件とします。ただし妊娠 36 週以降(出産予定日の 4 週間以 内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。
また、航空機搭乗が出産予定日の 14 日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も現地事情や関係機関等の状況により、お申 し込みをお断わりさせていただくか、お客様のご負担で介助のための同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。
(4)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施を はかるため必要な措置をとらせていただく場合があります。なお、これに係る一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断わり することがあります。
(6)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断わりすることがあります。
4.旅行契約書面と確定書面(最終旅行日程表)のお渡し
(1)当社は、旅行契約の成立後、速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件および当社の責任に関する事項を 記載した契約書面をお渡しします。既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。当社が旅行契約により手配し旅 程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は契約書面に記載するところによります。
(2)本項(1)の契約書面において、確定された旅行日程または運送もしくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利 用予定の宿泊機関及び記載上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および、宿泊機 関等が記載された確定書面(最終旅行日程表)を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の 7 日前頃にはお渡しできるよう努
力いたします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡し することがあります。年末年始やゴールデンウイーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場 合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。なお、確定書面のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配
状況についてご説明いたします。確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面 に記載するところに特定されます。
5.旅行代金のお支払い方法 旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
6.お支払い対象旅行代金
(1)旅行代金の額は、契約書面に記載します。
(2)「お支払い対象旅行代金」とは、契約書面に「旅行代金(又は基本代金)として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス
「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項の「申込金」、第 13 項(1)の[1]の(ア)「取消料」、第 13 項(1)の[2]の(ア)
「違約料」および、第 22 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
7.追加代金と割引代金
(1)第 6 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
[1]お 1 人部屋を使用される場合の追加代金
[2]契約書面で当社が「○○○プラン」と称するホテルまたは部屋タイプ等のグレードアップのための追加代金
[3]「食事なしプラン」等を基本とする場合の「食事つきプラン」等の追加代金
[4]契約書面で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金
[5]契約書面で当社が「ビジネス・ファーストクラス追加代金」等と称する航空座席のクラス変更に要する追加代金
[6]契約書面で「○○○追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、当社が航空会社指定のご希望をお受けする旨契約書面に記載 した場合の追加代金等)
[7]その他、お客様の希望により追加手配を行った場合の追加代金
(2)第 6 項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
[1]契約書面で当社が「トリプル割引」等と称し、1 つの部屋に 3 人以上が宿泊することを条件に設定した場合の割引代金
[2]その他日程表等で「○○○割引代金」と称するもの
(3)特に注釈がない限り、子供代金は、旅行開始日当日を基準に満 2 歳以上 12 歳未満のお子様に適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日 を基準に満 2 歳未満で航空座席および客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
8.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコー スとがあり、契約書面に明示してあります。)また、運送機関の課す付加運賃・料金はこの運賃・料金に含まれておりません。
(2) 旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金(日程表等に特に記載がない限り、2 人部屋に 2 人ずつの宿泊を基準としま す。)
(3) 旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
(4) 旅行日程に記載した観光料金(ガイド料金・入場料金)
(5) 航空機または、現地での手荷物の運搬料金 お 1 人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金(お 1 人様 20kg以内が原則となっており ますが、航空会社・クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関 に運送委託手続を代行するものです。また一部の空港、駅、港、ホテル等でポーターの人数が少ない場合や、いない等の理由によりお客様自身 で運搬していただくことがあります。
(6) 観光ツアー参加等における団体行動中のチップ
(7) 添乗員付きコースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用
(8) その他「契約書面」で含まれる旨を表示したもの
●上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの 特に契約書面等に記載のない限り、第8項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1) 超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
(2) クリーニング代、電報・電話料、現地スタッフやホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及 びこれに係る税・サービス料金
(3) 旅行日程中の各国空港税、出国税及びこれに類する諸税(日本国内通行税を含む。ただし、空港税等を含んでいることを当社の契約書 面で明示した場合を除きます。)
(4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、出入国書類作成等の渡航手続取扱料金等)
(5) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(6) 日本国内の空港旅客施設使用料
(7) 燃油サーチャージ(運輸機関の課す付加運賃・料金:原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に 限り全ての旅行者に一律に課せられるものです。増額となったときは不足分を徴収し、減額となったときはその分をご返金します。ただし、燃油サ ーチャージを含んでいることを当社の契約書面等で明示したコースを除きます。)
(8) 日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、手荷物運搬料金および、旅行開始日の前日、旅行終了日当 日等の宿泊費
(9) 傷害・疾病に関する医療費等
(10) 海外旅行保険料(任意保険)
10.旅行契約内容の変更
(1) お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更す ることがあります。
(2) 当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行 計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得 ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅 行サービスの内容、その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
11.旅行代金の変更 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差 額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前 にお客様に通知します。この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
(2) 第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(3) 第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加した時は、サービスの提供が行われているにも関わらず運送・宿泊 機関等の座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変 更します。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰す
べき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
12.お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を当該のお客様が指定した第三者に譲渡することができます。(ただし、 コースにより、また時期により当該交替を一切お受けできないことがあります。)この場合、当該のお客様は、第 13 項(1)の[1]の(ア)に定めた取消 料のお支払いに替え、当社に当該交替に要する手数料として交替を受ける当該のお客様 1 人あたり 2 万円をお支払いいただきます。(ただし、取 消料対象期間外の場合を除きます。また、既に航空券を発行している場合、別途再発券にかかわる費用を申し受ける場合があります。)
(2) 旅行契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ所定の手数料を当社が受領した時に成立します。(ただし、手数料不要 の場合は承諾時)以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとし ます。
(3) 任意の海外旅行保険、旅行小切手等は別途契約のお申し込みが必要です。
13.旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前の解除・払い戻し
[1]お客様からの解除権
(ア)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、以下の表でいう「旅行契約の 解除期日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社が確認したときを基準とします(お申し出の期日に より取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様ご自身でもお申し込み時点で必ずご確認をお願いしま す)。
■日本を出国時または入国時に航空機を利用する旅行契約の取消料 (貸切航空機を利用するものを除く)
旅行契約の解除期日 取消料(お 1 人様)
[1] 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日よりも前 企画料金相当額
[2] 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日から 3 日日に当たる日まで([3]・[4]に掲げる場 合を除く)
旅行代金の 20%
[3] 旅行開始日の前々日以降([4]に掲げる場合を除く) 旅行代金の 50%
[4] 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100%
(イ)旅行日程中に 3 泊以上のクルーズ日程を含む旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定 (日程表等に明記する場合を含みます。)に よります。
(ウ)日本出入国時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に関わる取消料規定によります。
(エ)特定コース及び国際線航空券予約購入方法による変更・取消料については、別途お渡しするご旅行条件書又は契約書面に記載の旅行条 件によります。
(オ)お客様は次に掲げる場合において、本項(1)の[1]の(ア)の規定に関わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除すること ができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻し致します。 a)当社によって契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第 22 項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 b)第 11 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が 不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
d)当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。 e)当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(カ)当社は本項(1)の[1]の(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引 いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項(1)の[1]の(オ)により旅行契約が解除され たときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
(キ)お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいた しません。
(ク)旅行契約の成立後にコース又は出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(ケ)当社の責に帰さない各種ローンの取扱上の事由、その他渡航手続の事由で旅行契約が解除になる場合は上記取消料の対象となります。
[2]当社からの解除権
(ア)お客様が第 5 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の[1]の(ア) に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ)次の各 a)~e)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
a)お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等の第 3 項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められ るとき。
b)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 c)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 d)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極 めて大きいとき。 e)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、 契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ウ)当社は、本項(1)の[2]の(ア)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いた額を払い 戻します。又、本項(1)の[2]の(イ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
(2) 旅行開始後の解除・払い戻し
[1]お客様からの解除権
(ア)お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払 い戻しを致しません。
(イ)お客様の責に帰さない事由により契約書面等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、お客 様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち 当該受領することができなくなった部分にかかわる金額を払い戻します。
[2]当社からの解除権
(ア)旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 a)お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等の第 3 項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認めら れるとき。 b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない場合や、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行、ま たは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、 旅行の継続が不可能となったとき。
(イ)解除の効果および払い戻し 当社が本項(2)の[2]の(ア)により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既 に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客 様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、またはこれから支払うべき取消
料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
(ウ)本項[2]の(ア)a)、c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。 なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
14.旅行代金の払い戻し時期
(1) 当社は、第 11 項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または第 13 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を
解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以 内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては日程表等に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お 客様に対し当該金額を払い戻します。
(2) 本項(1)の規定は、第 18 項(当社の責任)または第 20 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求 権を行使することを妨げるものではありません。
15.旅程管理 当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ 場合には、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確 実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を 変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後 の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
16.当社の指示
お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において受注型企画旅行参加者として行動して頂く時は、自由行動時間中を除き、旅行を 安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
17.添乗員等の業務
(1) 添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。
(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑 に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3) 添乗員が同行しない旅行にあっては現地における当社連絡先を最終旅行日程表に明示します。
(4) 添乗員その他の者が本項の業務に従事する時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
18.当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によ りお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2) 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を 負いません。但し、当社又は当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。 ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらの為に生じる旅行日程変更もしくは旅行の中止 ウ.官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離またはこれらよって生じる旅行日程の変更、中止
エ.自由行動中の事故 オ.食中毒
カ.盗難 キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 ク.運送・宿泊機関等の事故、火災又は第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害
(4) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、 その損害を賠償します。
ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様当たり最高 15 万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。
19.特別補償
(1) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体および携行品 に被害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として、2,500 万円、入院見舞金として入院 日数により 4 万円~40 万円または通院見舞金として通院日数(3 日以上)により 2 万円~10 万円のいずれか高い方の金額、携行品にかかる損害 賠償金(15 万円を限度)(ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、契約書面において、当社の手配による 旅行サービスの提供が一切行われない旨を明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示 した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフイ ルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一 切適用されません。
(2) お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾 病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー 等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マ イクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項
(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時は、その 金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
20.お客様の責任
(1) お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の受注型企画旅行約款の規定を守らなかったことに より当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するよ うに努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において 速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
21.オプショナルツアー
(1) 当社以外の者が企画・実施する場合、契約は現地の法令、慣習に基づいて現地旅行社等が定めた旅行条件によって実施され、当社 の旅行条件書(特別補償規程以外)は適用されません。当該オプショナルツアーの催行にかかわる企画・実施者の責任および、お客様の責任は すべて当該オプショナルツアーを催行する法人および当該企画・実施者、現地旅行社、当社等の定めにより実施されます。
22.旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2]を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた
額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については当社に第 18 項(1)の規定に基づく責 任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊 機関等座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。 ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.戦乱 ウ.暴動
エ.官公署の命令 オ.欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
[2]第 13 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金 15%を乗じて得た額を上限とします。 また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があ ります。
(4) 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明 らかになった場合には、お客様は、当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき 当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。
1 件当たりの率(%) | ||
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降に お客様に通知した場合 |
[1]契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
[2]契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
[3]契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った 場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
[4]契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
[5]契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
[6]契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
[7]契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
[8]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注 1 確定書面が交付された場合は「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合に、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更を 1 件として取り扱います。 注 2 第[3]号または第[4]号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。 注 3 第[4]号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注 4 第[4]号または第[7]号もしくは第[8]号に掲げる変更が1乗車船等または 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等または 1 泊に つき 1 件として取り扱います。 |
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